親が認知症に!預貯金がおろせない!実家が売れない!親の介護に親の財産が使えない!どうしたらいいのでしょう!認知症による“財産凍結”に備えましょう。高齢者が重い認知症になって判断能力を失った場合、預貯金や不動産などの財産は“凍結”されてしまいます。親が自分の介護のために、しっかり貯蓄をして備えていても、認知症などで判断能力を失ってしまうと、子どもは、預貯金をおろすことができなくなり、自宅を売って施設に入居しようと考えていたとしても、子どもは実家を売ることはできません。なぜなら、親が判断能力を失っているので本人の意思を確認できないからです。「自分の財産を自分の介護に使ってもらえない。」子どもにとっては「親の財産を親の介護のために使えない。」という想定外のことが起こるのです。こういう事態を防ぐために対策として「任意後見制度」と「家族信託」があります。ただし、この対策は判断能力があるうちに、元気なうちに実行する必要があります。判断能力が低下したあとでは遅いのです。私たちは、お年寄りと家族に寄り添って、じっくりと聞き取りと相談をさせていただいたうえで、現実的な対策を提案させていただきます。ぜひ、ご相談ください。 |
目的第2条 当法人は、高齢者、障がい者及び外国人が健常者又は日本人と同じように本人が望む生活をしていくことをサポートすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 (1)高齢者の財産管理、ライフプランに関する相談事業 |
組織体制代表理事 谷 正義 (介護福祉士) 理事 前島 宏俊 (行政書士) 理事 大石 ひとみ (行政書士) 理事 中村 和也 (弁護士・司法書士) 監事 森本 芳宣 (税理士) |
住 所〒649-2324 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕222番地 |
電 話0739-45-2228(窓口:谷正義) |